加入者の方がご婚姻したときに、結婚祝品を贈呈します。
結婚祝品10点の中からお選びいただき、JJKまでご請求ください。
※請求の期限は、結婚の事実が発生してから2年以内です。
加入者同士が婚姻した場合は、加入者それぞれでご請求ができます。
(注)事業主の証明を受けられないとき(基金脱退後の婚姻含)は、婚姻日が記載されている公的な証明書類〔婚姻届受理証明書または戸籍謄本〕を添付してください(コピー可)。
〒104-8419
東京都中央区築地4-1-14
全国情報サービス産業企業年金基金 福祉事業課