福祉事業のご案内 亡くなったとき(弔慰金・遺児育英補助金)

弔慰金について

加入者が死亡したとき、その遺族または埋葬を行った方に支給します。

受けられる方

  • 死亡した加入者の配偶者、子、父母、孫または祖父母で、死亡時生計をともにしていた方
  • 上記の遺族がいない場合は、埋葬を行った方

支給額

加入員期間 支給額
3年未満 30,000円
3年以上~5年未満 50,000円
5年以上~7年未満 100,000円
7年以上~10年未満 150,000円
10年以上 200,000円

請求の方法

「弔慰金請求書」に亡くなられた方の死亡日および請求者との身分関係が分かる戸籍謄本を添付しJJKへ提出してください。埋葬された方が手続きされる場合は、埋葬証明書などを添付してください。

※「弔慰金請求書」は、JJKに用意してありますのでご連絡ください。

遺児育英補助金について

加入者が死亡したとき、加入者により生計を維持されていた遺児を対象に支給します。

受けられる方

加入者が死亡したとき、加入者により生計を維持されていた18歳未満の遺児

請求額

遺児1名につき

定額 150,000円

請求の方法

「遺児育英補助金請求書」に亡くなられた方の死亡日および対象者の生年月日の記載のある戸籍謄本を添付しJJKへ提出してください。

※「遺児育英補助金請求書」は、JJKに用意してありますのでご連絡ください。

お問い合わせ

福祉事業課
TEL 03-3546-5152 / FAX 03-3546-5121