年金・一時金のご案内 給付の仕組み

加入者期間および退職時年齢に応じて年金または一時金が受けられます。

 

  1. 1 )JJKの給付は加入者期間および退職時の年齢に応じて給付内容(年金・一時金)が変わります。(誕生日が昭和32年7月3日以降の方が対象です)
  2. 2 )60歳未満で基金を資格喪失された方は、加入者期間が3年以上あれば「一時金」を受け取ることができます。また、加入者期間が10年以上で60歳まで支給繰下げを行った場合、一時金に代えて年金を受け取ることができます。
  3. 3 )60歳以上で基金を資格喪失された方は、加入者期間が一か月以上あれば年金または一時金を選択することができます。

 

※誕生日が昭和32年7月2日以前の方は給付が異なりますので、詳しくはJJK業務第一課までお問合せください。

※平成29年7月1日付で全国情報サービス産業厚生年金基金から引き続き新制度に加入している方については期間を通算します。

退職時年齢および加入者期間に応じた給付内容(早見表)

 

※ 60歳まで支給繰下げを行った場合は、老齢給付金となります。

◇「他制度への移換」を選択した場合、移換申出時の年齢が60歳を超えている場合は移換できません。

老齢給付金について

 

加入年齢上限(60歳または65歳)は、お勤めの会社によって異なります。
60歳到達時に引き続き加入者の場合は年金のみ選択可能です。(一時金は選択できません。)

支給繰下げの活用について

60歳または65歳到達時に在職中の状態で老齢給付金を一時金で受取った場合、一時所得となります。支給繰下げを活用すれば一時金を退職所得として受取ることができます。


加入年齢上限 60歳の場合

 

加入年齢上限 65歳の場合

脱退(選択)一時金について

 

選択一時金

脱退一時金について

 

脱退一時金

企業年金間のポータビリティ(年金通算)制度とは

企業年金間のポータビリティ制度とは、企業年金制度に加入している方が、転職などで年金受給期間を満たす前に退職した場合に支給される脱退一時金などを「企業年金連合会」や「転職先の企業年金制度」に移換することで、移換先から通算した年金を受け取ることができる制度です。現在は、企業年金制度(厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度)全体で年金通算が可能です。

 

 

※ 厚生年金基金に移換する場合、資格喪失から1年以内または厚生年金基金に加入してから3ヵ月以内に移換する必要があります。

◇ 当基金では他制度への移換は行っておりますが、他制度からの受換(受入れ)は行っておりません。

遺族給付金(一時金)について

●対象者がお亡くなりになった時に、遺族の方に給付金をお支払いいたします

お問い合わせ

業務第一課
TEL 03-3546-5131 / FAX 03-3546-5121