JJKの他制度掛金相当額について
確定拠出年金(DC)法等の改正により、2024年12月からJJKの他制度掛金相当額が企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額やiDeCoの掛金額を検討するために必要な情報となりますので、ご確認いただきますようお願い致します。
【JJKの他制度掛金相当額】
| 区分 | 第1年金 | 第2年金 | 合計 |
| 第1年金加入事業所の加入者 | 4,000円 | なし | 4,000円 |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 第1年金加入事業所の加入者のうち、 第1年金のJJK加入年齢上限に到達し資格喪失した方 | なし | なし | なし |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者のうち、 第1年金のJJK加入年齢上限に到達し資格喪失した方 | なし | なし | なし |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者のうち、 第2年金のJJK加入年齢上限に到達した方(※1) | 4,000円 | 0円 | 4,000円 |
| 第1年金加入事業所の加入者のうち、 第1年金のJJK加入者範囲から外れ資格喪失した方 | なし | なし | なし |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者のうち、 第1年金のJJK加入者範囲から外れ資格喪失した方 | なし | なし | なし |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者のうち、 第2年金のJJK加入者範囲から外れた方(※1) | 4,000円 | 0円 | 4,000円 |
| JJK規約「平成29年7月1日付 附則第5条第3項」該当者(※2) | 0円 | 0円(※3) | 0円 |
| JJK規約「平成29年7月1日付 附則第5条第4項」該当者(※2) | 4,000円 | 0円 | 4,000円 |
※1 第2年金のJJK加入年齢上限またはJJK加入者範囲が第1年金と異なるケース。
※2 JJK加入員が企業年金基金移行時(2017年7月1日)に加入者資格を取得し、同日付で第1年金または第2年金の加入者範囲から外れた方で、資格喪失を適用せず、基準給与や掛金がゼロ円となった者のこと。
※3 第2年金未加入事業所の場合は『なし』。
また、企業型確定拠出年金(企業型DC)の運用管理機関よりDB加入状況のアンケートの回答依頼を受けられている事業所につきましては、下記の事項を確認してご回答いただきますようお願い致します。


JJK加入者のiDeCo拠出限度額を計算するツールとなっております。(Excelファイル)
各事業所にて実施の企業年金制度によって取り扱いが異なります。
企業型DC事業主掛金額や自社DBの他制度掛金相当額等、詳細は事業主様にご確認ください。
○JJKの他制度掛金相当額は、原則として5年に一度実施される財政再計算ごとに見直し、金額が変動する場合があります。
なお、JJKの次回財政再計算基準日は2026年3月末となります。
○JJKのほか、自社DB(規約型DB)※を実施している場合、そのDBの他制度掛金相当額も合算して、iDeCoの掛金拠出限度額を計算します。※中退共や特退共は自社DBではありません。
【経過措置について】
施行(2024年12月1日)の際、JJKの他制度掛金相当額+DBの他制度掛金相当額+企業型DCの掛金額の総合計が5.5万円を超えており現企業型DCの拠出限度額が減少する場合については、救済措置として、施行の際の企業型DC規約に基づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置が設けられております。ただし企業型DC規約の掛金変更やDB規約の給付設計を変更する規約変更等を実施した場合は、経過措置の適用が終了します。
【基礎年金番号の登録について】
・DC拠出限度額見直しに伴い、JJKは毎月加入者の他制度掛金相当額を企業年金連合会に届出する必要があります。
・届出の際に基礎年金番号にて照合を行いますので、届出内容の確認及び登録をお願いします。
お問い合わせ
経理課
- TEL
- 03-3546-5155
- FAX
- 03-3546-5163
