加入者に「企業年金登録情報との不整合のご案内」が届いた場合の対応について
JJK加入事業所の従業員のうち個人型確定拠出年金(iDeCo)加入のJJK加入者様から、事務担当者様に、国民年金基金連合会より「企業年金登録情報との不整合のご案内」が届いたことによるご相談(お問い合わせ)を受けることがあると思います。
このご案内は、『加入者様がiDeCo に登録した加入者情報』と『貴社が加入している企業年⾦(例えば、JJK)が企業年金プラットフォームに提供した加入者情報』が相違している加入者様に、変更のお手続きが必要となる旨を通知する文書です。
この相違が解消されない場合、iDeCo 規約に基づきiDeCo 掛⾦の拠出が停⽌となる場合がありますのでご注意ください。
加入者様より本件に係るお問い合わせがありましたら、お手数ではございますが事務担当者様より、JJKの事業所サポート課(TEL 03-3546-5131)までご連絡いただきますようお願い致します。
【「企業年金登録情報との不整合のご案内」抜粋】
以下の例ように、ご案内の不整合理由欄に『他年金制度加入状況不整合のため』と記載がございます。

【事務所がJJKに提供した(提供すべき)加入者情報に誤りがある例】
| 状況 | 対応 |
| 届出の際の加入者情報(基礎年金番号・性別・生年月日)の誤り | 加入者基本情報変更(訂正)届による訂正 |
| 既に退職しているが、資格喪失届が未提出 | 資格喪失届の提出 |
【加入者様が誤ってiDeCoに登録している加入者情報の例】(※1)
| 状況 | 誤 | 正 |
| 第1年金加入事業所の加入者様が、 第1年金のJJK加入年齢上限に到達し資格喪失する | 確定給付企業年金(DB)あり | 確定給付企業年金(DB)なし |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者様が、 第1年金のJJK加入年齢上限に到達し資格喪失する | 確定給付企業年金(DB)あり | 確定給付企業年金(DB)なし |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者様が、 第2年金のJJK加入年齢上限に到達する(※2) | 確定給付企業年金(DB)なし | 確定給付企業年金(DB)あり |
| 第1年金加入事業所の加入者様が、 第1年金のJJK加入者範囲から外れ資格喪失する | 確定給付企業年金(DB)あり | 確定給付企業年金(DB)なし |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者様が、 第1年金のJJK加入者範囲から外れ資格喪失する | 確定給付企業年金(DB)あり | 確定給付企業年金(DB)なし |
| 第1および第2年金加入事業所の加入者様が、 第2年金のJJK加入者範囲から外れる(※2) | 確定給付企業年金(DB)なし | 確定給付企業年金(DB)あり |
| JJK規約「平成29年7月1日付 附則第5条第3項」該当者(※3) | 確定給付企業年金(DB)なし | 確定給付企業年金(DB)あり |
| JJK規約「平成29年7月1日付 附則第5条第4項」該当者(※3) | 確定給付企業年金(DB)なし | 確定給付企業年金(DB)あり |
※1 上記例は、事業所の加入している確定給付企業年金(DB)がJJKのみを想定しています。
また、誤りがある場合、加入者様ご自身による変更手続きが必要です。ご本人様がご加入の「iDeCo各種手続き・照会先の実施金融機関」にご連絡いただけますようお伝えください。
※2 第2年金のJJK加入年齢上限またはJJK加入者範囲が第1年金と異なるケース。
※3 JJK加入員が企業年金基金移行時(2017年7月1日)に加入者資格を取得し、同日付で第1年金または第2年金の加入者範囲から外れた方で、資格喪失を適用せず、基準給与や掛金がゼロ円となった者のこと。
(ご参考)厚生労働省HP「企業年金登録情報との不整合のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001305045.pdf
(ご参考)厚生労働省HP「加入者資格不該当通知書」が送付されたiDeCoに新たに加入しようとする従業員からご相談をうけた場合」(※4)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001357123.pdf
※4 iDeCoに新たに加入しようとする加入者の場合、『不整合』ではなく『不該当』の案内が届きます。
お問い合わせ
事業所サポート課
- TEL
- 03-3546-5131
- FAX
- 03-3546-5121
