年金・一時金のご案内:年金受給者並びに年金受給待期期間中の手続きなど 年金受給者が亡くなったとき

年金を受給中の方が亡くなったとき、ご遺族の方はJJK業務第一課までご連絡ください。手続き書類を送付いたします。


(ア)
書類に「除籍後の戸籍謄本」などの提出書類を添えて、JJK業務第一課までご郵送ください。なお、厚生年金基金の「加入員証」、「年金証書」をお持ちの方は回収させていただきますので、あわせて送付してください。
(イ)
生前に支給されるはずであった年金が未払いとなっている場合は、未支給給付としてご遺族にお支払いします。
(ウ)
加算年金を受給中の人が、保証期間内に亡くなられた場合、残余期間分を一時金として遺族の方にお支払いします。

お問い合わせ

業務第一課
TEL 03-3546-5131 / FAX 03-3546-5121