全国情報サービス産業厚生年金基金について JJKの組織と運営

組織図

代議員(確定給付企業年金法第18条)

  • 代議員会は代議員をもって組織する。
  • 代議員の定数は偶数とし、その半数は事業主及び実施事業所に使用される者のうちから事業主が選出(選定代議員)し、他の半数は加入者において互選する(互選代議員)。

理事(確定給付企業年金法第21条、第22条)

  • 理事の定数は偶数とし、その半数は選定代議員において互選(選定理事:事業主側)し、他の半数は互選代議員において互選(互選理事:加入者側)する。
  • 理事は理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する事ができる。
  • 基金の業務は、規約で定める場合を除き、理事の過半数で決する。

理事長(確定給付企業年金法第21条、第22条)

  • 選定代議員(事業主側)である理事の中から理事が選挙する。
  • 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定理事(事業主側)のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

監事(確定給付企業年金法第21条)

  • 監事は代議員会において、選定代議員(事業主側)から1人、互選代議員(加入者側)から1人選出する。

常設委員会

  • 全国情報サービス産業企業年金基金(以下「基金」という。)の事業運営に関する重要事項を調査審議するため、基金の代議員会会議規程第2章第4項に基づき常設委員会を置く。
  • 委員は、代議員のうちから理事長が委嘱する。
名称 所掌事務
資産運用検討委員会 基金の年金給付等積立金の安全かつ効率的運用の管理並びに信託契約、保険契約及び投資顧問契約等に関する事項について調査審議する。
財政・給付検討委員会 基金の財政運営および制度設計(給付・掛金)に関する事項について調査審議する。
福祉事業検討委員会 基金が実施する福祉施設事業、会館の安定的な維持・運営・管理等に関する事項について調査審議する。

※代議員会会議規程第2章第4項
・代議員は、特に必要と認めた議案について審査又は調査させるため、委員会を設けることができる。

基金・事業運営

代議員会の議決を要する事項(確定給付企業年金法第19条)

  • 規約の変更
  • 毎事業年度の予算
  • 毎事業年度の事業報告及び決算
  • その他規約で定める事項

理事会で決定すべき主要な事項(全国情報サービス産業企業年金基金規約第32条)

  • (1)代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
  • (2)令第12条第4項の規定による理事長の専決処分
  • (3)事業運営の具体的方針
  • (4)常務理事及び運用執行理事の選任及び解任

理事長専決できる場合(確定給付企業年金法施行令第12条第4項)

  • 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

お問い合わせ

総務課
TEL 03-3546-5155 / FAX 03-3546-5163