戸籍法等の改正による氏名のフリガナについて

戸籍法等の改正により、2025年5月26日から戸籍等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます 。
本改正に伴い、当基金からの年金を受け取っている金融機関の口座名義を変更された場合、当基金に氏名変更(フリガナ訂正)、年金受取口座変更の手続きをお願いします。

※当基金の登録口座名義と金融機関の登録口座名義が相違した場合、振込エラーとなり振込が遅延することがあります。

変更手続きには必ず金融機関口座名義が変更したことがわかる書類を添付してください。
(例:通帳の1ページめくったカナ記載のページのコピー、金融機関アプリ内のカナ記載ページのコピー)

戸籍法等の改正については法務省のHPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

住所・氏名・年金受取口座の変更がオンラインでできます。
ぜひこの機会にアカウント登録の上、ご活用ください。
↓お手続きはこちらから↓

◆企業年金ポータルサイトより変更手続きを行う場合
<URL:https://www.jjk.or.jp/lock/aboutportalsite/

◆書面にて変更手続きを行う場合
変更届のご請求または当基金の登録口座については、年金福祉部 給付課までご連絡ください。
03-3546-5132(平日9時~17時)