第2年金のご案内 Q&A

3年未満の場合は無給付にするのは何故か?

一般的に勤続期間3年未満の場合、会社からの退職金支払額は極めて少額であるケース、または退職金を支払わないケースが多いです。また、第1年金も加入員期間3年未満は無給付としていることから、第2年金の支給要件も同様に加入員期間3年未満は、脱退一時金を支払わない取り扱いといたしました。

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懲戒解雇の場合は無給付にするのは何故か?

会社から個別に指示がない場合、懲戒解雇を事由とする退職時でも、受給要件を満たしていれば第2年金から給付いたします。しかし、懲戒解雇となった従業員に対して退職金を支給しない事例もあるため、会社から個別に指示があれば、給付の制限を定めることにより、無給付とする取り扱いも可能といたしました。

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無給付(3年未満・懲戒解雇)に該当する方の掛金は会社には戻らないのか?

確定給付企業年金制度の場合、法令及び基金規約上、会社が社外積立とした年金資産を会社へ返還することはできません。したがって、加入員期間3年未満で退職した方、または懲戒解雇の事由により無給付となった場合、給付額に見合う資産はJJK(第2年金の年金資産)に留保する取り扱いとなります。

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60歳直前の人が第2年金に加入し60歳到達による喪失をした場合、給付はどうなりますか?

60歳未満の人が第2年金に加入し、3年未満で喪失した場合は給付はありません。
ただし、喪失時の年齢が60歳を超えている場合は、3年未満であっても老齢給付を受け取ることができます。

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掛金額は毎年変わるのか?

毎年ではなく、原則5年ごとの財政再計算で掛金を見直します。財政再計算では、計算基礎率の洗い替えと余剰金・不足金の解消を行いますので、財政状況によって掛金額は変動します。なお、第2年金の給付設計にはキャッシュバランスプランを採用しており、従来の確定給付型年金に比べ、余剰金・不足金が発生しにくい特徴があります。

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いつでも加入はできるのか?

第2年金への加入は、年1回(毎年4月)となります(年度途中から事業所が加入することはできません)。

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お問い合わせ

事業営業課
TEL 03-3546-5133 / FAX 03-3546-5121